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【失業者必見】配当所得ありでも国保の減免申請する方法

どうもこんにちは、よこです。

退職して収入がないのに、6月になって国民健康保険料の請求がきた・・・

しかもめちゃくちゃ高い・・・と落胆していませんか?

そんなあなたへ、今日は国民健康保険料の減免方法をお伝えします。

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【失業者必見】配当所得ありでも国保の減免申請する方法

まずは、ご自身の住んでいる市や区の担当窓口に行きます。

国民年金・健康保険料の納付の窓口がありますよ。

そこへ、以下のものを持っていきましょう。

・国民健康保険証
・退職日がわかるもの(前職から送られてきます)
手続きの際に、失業していて収入がないか聞かれるので、「はい」と答えると手続きができます。
これらの書類を6月1日〜30日までに持っていき、手続きする必要があります。
なぜかというと、申請した次の月からの減免適用となるため
申請が遅ければ遅いほど、元の保険料を払う必要があるためです
プラスして、配当所得を確定申告した方は持っていくものがあります。それは
・確定申告の控え
・確定申告した株式を売却したことがわかる書類
つまり、株を売ってて来年は配当所得が出ませんよ、という証明をする必要があります。
「申告した株式を売却したことがわかる書類」とは何なのか
私の利用しているSBI証券に問い合わせたところ、ログインしてから
「口座管理」→「電子交付書面」→「株式取引報告書」の順で見ていくと、出てきます。
私の場合、5つ申告しており、売った日付がバラバラだったので、それぞれダウンロードして、印刷しました。
その際に、売った株式と同じページにNISA口座で買付している内容も含まれていました。
そのことについて職員に聞かれましたが、「NISAですので」と答えたら減免申請できました。
一部の報告書は2枚にわたっていたのですが、そのうち申告した株式が載っているページだけを渡せば大丈夫でした。
ということで、確定申告で配当控除を利用したため、余計な証明が必要になりましたが
無事、減免手続きをすることができました。

今も株式を保有している場合

今も確定申告した株式を持っているという場合でも、減免申請ができる場合があります。それは
・来年の確定申告に配当所得を申告しない
ということです。
特定口座で、20万円以上の配当が出る場合は申告が必要ですが
それ以下であれば申告する必要がありません。
この場合、来年の2月頃までは一旦国民健康保険料を支払って
後から差額を返してもらう形になります。
私の場合は、たまたま今年の1月までに特定口座の株を全て売却していたため、即時減免の手続きができました。
しかし、まだ保有している方も減免可能ですので、ご安心下さい。

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配当所得ありでも国民健康保険料の減免申請はできる!

6月は、一気にいろんな出費が重なる月でもあります。

そこに国民健康保険料の納付は痛いものがありますよね。

皆様も、減免申請して少しでも負担を減らせられれば幸いです。

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